著作権のお話

挙式.披露宴に音楽は不可欠の要素です。ネットなどでは「ウェディング、人気の音楽ベストテン」の様な特集が組まれる事もシバシバ、つい先ごろまでは音楽担当業者がお二人が提出した音楽リストに基づき、リクエストされた楽曲全てを用意をして、本番で流すサービスまで行われていました。そんな中、面倒な話ですが、これまで自由に使用してきた婚礼での音楽使用に使用両料金を求める団体(ISAM)が「著作権使用料徴収システム」を構築し、婚礼業界に権利を主張しはじめた事で、婚礼で楽曲が自由に使えなくなってきました。初めてこの話を式場で聞かされた方の大半の方が「ふざけるな」と怒りを覚えたそうです。感情的には受け入れられない権利主張ではありますが、著作権法に基づく「法律」に従った主張ですので致し方ありません。ここでは簡単に今婚礼現場で起きている「著作権と対応」についてご説明し、合法的な対応方法を説明します。
- 目次
- 式場が支払う著作権使用料「包括契約」とは
- 著作権と著作隣接権とは
- 著作隣接権の及ぶ範囲
- 動画制作にかかる権利
- 対策
パーティ音楽にかかる著作権
【式場が支払う著作権使用料、包括契約】
ホテルや専門結婚式場はロビーに流れる音楽から婚礼を含む宴会で流される音楽まで、色々な形でジャスラック(日本著作権協会)に対して著作権使用料を支払っています。例えば館内いたるところで流れている音楽の多くは「有線」を使用していますが、これらの音楽は「有線」が使用料をジャスラックに支払っています。披露宴で使用される様々な音楽使用に関しては「包括契約」と言う音楽使用契約を結び、音楽使用料を支払う事で自由に音楽を流す事が出来ます。従って結婚式でどんな音楽を流しても問題はありません。
【著作権と著作隣接権】
但し、そこで使用する音源に所有権が存在しているかがポイントです。原版CDは正規な手続きに従って購入された物なので、原版CDからの音楽を式場で流す事には問題ありませんが、問題は違法な手段でコピーされたCDやHDDプレイヤーから流される音楽。そう、今回婚礼業界で問題視されているのが「著作隣接権」という権利で、作品の「複製」を禁じた法律のことです。
【著作隣接権の及ぶ範囲】
婚礼に於いての「著作隣接権」、いわゆる複製を禁じる法律の制約は多岐にわたります。そのいくつかを説明します。

1,複製CD の使用禁止 パーティで流す音楽に「リスエスト」される場合、「原版をお持ちください」と指示されるはずです。つまりコピーしたCDはそれ自体が「著作隣接権」に抵触する訳ですから、会場として使用を認める訳にはいかないわけです。冒頭紹介しました音楽担当の業者は、リクエストに対してコピーしたCDを持ち込んでいましたので、このサービスはやめなければならず、持ち込まれた原版を流すだけのオペレーションに変わらざるを得ません。又は同じ事を新郎新婦の手によって行われる行為も同じで、違法に楽曲の複製を作る行為その物を禁止しています。これが「原版をお持ちください」と言われる要因です。
2、映像収録にかかる権利 婚礼に欠かせない物として当日の記録として収録するVTRがあります。これに収録される「音」の一部が「著作隣接権」に抵触すると言われています。つまりBGMとして流れる音楽がVTRに収録されること自体が「複製が作られ、隣接権に抵触」するとの判断です。このため会場に記録のVTR撮影を依頼すると「ダイジェスト」編集がなされ、現場で流れていた多くの曲が違う曲に変えられて、当日の臨場感が損なわれてしまう原因が「著作隣接権」の権利取得をしない結果です。
3,映り込みでは? 著作権の考えの中で「映り込み」と言う概念があります。例えば博物館で友人を撮影したところ、背景に「モナリザ」の絵が写っていた。このような現象を「映り込み」と言い、著作権侵害とはならず、権利は及ばないとされています。婚礼で使用する音楽もこの「映り込みでは?」と言われていますが、「入場シーンでこの音楽」とシーン作りに用意された音楽との認識で、明確な関連性があるとの判断で映り込みではないとの判断だそうです。(注、特定のシーンにと変われる特定の曲に関してこの判断が行われ、例えば会食中に流れているBGMの様にそのシーンに必然ではない音楽に関しては、映像収録されても「映り込み」が適応されます。
4,私的パーティで営利目的でないのに? 営利を目的としたイベントでは権利の処理は必然ですが、婚礼は個人の主催する「私的パーティ」なので権利処理の義務は無いのでは?との主張をされる方がいます。これには「ご祝儀が入場料と見る事が出来る」との乱暴な見解で「営利」が認められ、著作権支払い義務の対象とされています。
5,生演奏は? 勿論演奏そのものは問題はありませんが、収録となると制約が発生します。まずオリジナル楽曲は問題ありません。作曲者がお亡くなりになった没後50年を経過した楽曲も権利が消滅するとされておりますので、これの収録も可能です。ただ細かい話ですが権利が消滅した音楽でも、市販されている楽譜やスコアーに権利がある為、これらに権利があります。同じ理由で権利者不明の童謡や雅楽等にも、例えばそれがCDとなりますと、CDに権利が発生します。残念ですが私たちの周りにある数多音楽には何らかの権利があるとお考え下さい。
映像制作にかかる権利
【放映用に作られるDVDの音楽】
最近の婚礼演出の流行の1つに「映像放映」があります。ご自身やご友人が事前に制作され、当日プロジェクターを使って放映する作品に使用する音楽にも著作隣接権が発生します。本来制作した作品に音楽が乗った段階で複製権に抵触する物です。私的な観賞用でしたら問題ありませんが、先に記した様にパーティ中に放映は営利目的扱いになる為、権利処理が必要になります。またご本人はともかく、ご友人が当日持ち込まれるにはサプライズ作品には、なかなか権利取得が行き届きません。現場対応で「黙認」放映許可となるケースが多い様です。この際「放映責任はお二人に帰属しますけれど良いですね」等の念押しを条件にしているようですが、何を言ってもこの許可した会場側に責任は帰属します。法令順守が徹底されている式場は「放映のお断り」処置をとる事もありますので、今は稀にですが「強硬策」は残念な結果を生む事もご考慮ください。
【「音合わせ」と言う裏技は?】
一部のコーディネーターや、ネットでプロフィールビデオを制作する業者等が音楽使用料を回避する裏技、「音合わせ」を提案することが有ります。この「音合わせ」とは、
- 特定の音楽ベースで映像を制作する
- 制作した作品から音楽を削除する(隣接権が消滅)
- ベースにした特定の音楽のCD原版を式場に持ち込む
- 映像のスタートにシンクロする様に指定した音楽を流し、放映する(包括契約に準じた音楽再生)
このようにすれば、合法的に音楽使用料を払わなくてよいと考え出された裏技ですが、著作権の中に「シンクロ権」なるものがあるようで、手法はどうあれ音と映像が「シンクロ」した場合、結果は同じと判断されるようです。
【放映用に作られるDVDの映像】
放映用に制作される作品の中に「映画」「ドラマ」「ニュース」等のワンシーンを流用し、作られる物を散見します。例えばディズニー映画のアニメ版「美女と野獣」の会食シーンを使って「料理スタート」を演出する映像、CNNのニュースに翻訳スーパーを変え、パロディ仕立てで笑いをそそる作品等。問題はBGMにとどまらず映像にまで及びます。特に映画に関する権利は多岐に渡り、これまで提起した音楽に対する権利は「作詞家」、「作曲家」、「演者(歌手等)」そして「管理団体」程度ですが、映画に関しては「原作」「脚本」「監督」「音楽監督」「音楽効果」などの「制作スタッフ全般」、加えて「出演キャスト全員」に権利が存在し、問題が多くなるので使わないようにしましょう。特にディズニー販連は権利に厳しく制約も多く設定されていますのでご注意ください。
対策 現場の音を記録するには
1、主要楽曲の権利を取得する 多くの式場で「ISAM」への申請代行を行っているので、「挙式の入場」「ケーキ入刀」「再入場」「記念品贈呈」等、記録に残したいシーンに使いたい楽曲だけ使用申請を行えば、記録DVDに現場の音が残せます。「ISAM」とは、冒頭にも期しましたが、婚礼をターゲットに著作権使用料支払いを訴え、著作権使用料の申請代行を行う企業です。当初は1曲5,000円程の使用料金でしたが、今はかなりプライスダウンがなされているようなのでご確認ください。ただ圧倒的に扱える楽曲が少なく、申請しても許諾できない楽曲も多数あり批判も各所から出ておりますが、著作権法と言う法律ですので従わざるを得ません。
2,ライセンスフリーの楽曲を使う ライセンス(著作権)フリーと言う自由に楽曲を使ってもOKと言う音楽があります。楽曲の質としては「打ち込み」ベースの簡単に作られたものから、無名ではありますがきちんとアーティストが「制作」した音楽と、そのクォリティ幅は広く、並行して曲の購入単価にも幅があります。式場出入りの業者が、このライセンスフリーの楽曲を集め紹介するケースがあり、その範囲での音楽使用であれば現場の音をそのまま使うことが出来ます。質の高い音楽も多数ありますが、ほとんど知られていない音楽なので、その点が残念な要素です。
3,婚礼専門のレーベルを使う この婚礼業界で発生した著作権問題の対策で、独自の音楽レーベルを立ち上げた企業があります。この会社、婚礼に特化した楽曲を独自に制作し、結構有名なアーティストや独自の活動を行っている音楽家に、それぞれのシーンに合わせた楽曲制作を依頼し廉価でネット配信しております。遜色のないクォリティーで作られている楽曲ですので、高く評価されているようですが、やはり曲自体が一般に知られていない事が難点です。(レーベル名 AGOLA MUSIC)
最後に、違反のペナルティーは
1、違反の責任は? この問題、違反を犯したペナルティーは違反者個人に及ぶ事はほぼないようです。基本的には施設管理者、つまり違法行為を放置した責任として式場のオーナーがその責を問われる仕組みになっているようです。たまたま違反を黙認していただいた式場で婚礼を挙げた場合、持ち込んだ違法物は必ず撤収して、証拠を残さないようにご注意ください。
2、違反が発覚する仕組み いくつかありますが代表的なのがジャスラックに依る「抜き打ち会場査察」、長年業界にいますが、この査察に遭遇した事が無いので、どのように行われているのかは知りません。ただ違法の痕跡を探すと噂で聞いたことが有ります。つまり「ホワイトレーベル」(CD-R.DVD-R)を見つけられたらOUT。また皆さんにご注意頂きたい発覚事例に「ネット」があります。ご自身の披露宴のワンシーンをネットに上げ、そこから違法が発覚するケースが少なくないようです。先に紹介しました「美女と野獣」を使った動画は2,3件ネットで見つけました。危険です。それ以外でも危険と思われる動画をネットに上げている方がいらっしゃれば、早急に削除される事をお勧めします。
3,式場の対応について 式場運営方針でその対応が大きく変わっています。あまり厳しく制限をしない会場、音楽業者に対応を丸投げした会場、独自に対策を設け対応をしている会場等、様々な考えの元対応されていますが、基本的には法律の定めに従わなければならないコンプライアンスの問題です。皆さんが選んだ式場がどのような対応を取っているかは分かりませんが、お二人にとって良くても悪くてもその方針には従ってください。
今回は結成て楽しい話ではありませんでしたが、徐々に法律順守の方向に業界が動いていることも事実で、適当に放置できる案件ではなくなりました。ご不満もあろうかと思いますが、適宜にご対応ください。
加筆しました
2021年6月24日加筆
今朝、驚きのニュースが飛び込んできました。「映画を無断で短く編集した「ファスト映画」と呼ばれる違法な動画をインターネットに投稿したとして男女3人が逮捕されました。」
これまで「著作権」に関してはこれまでも繰り返しブログで警鐘を鳴らしてきましたが、一般的に著作権法は、財産権の侵害で巨額の損害賠償を請求する「民法」と思われていましたが、今回「逮捕者」が出たと言う事は、「刑法」が適応されたわけです。調べてみると
「すべての法律を6種類に明確に分類できるわけではなく、著作権法も、損害賠償の根拠規定になり得るという点では民法の特別法としての性格を持ち、刑罰の根拠規定になり得るという点では刑法の特別法としての性格を持っているそうです。 いわゆる六法では、憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法のほかに、行政法、労働法、知的財産法、経済法など様々なカテゴリーを作って、そこに各法律を分類しています。 その中では、著作権法は、特許法等とともに、知的財産法のカテゴリーに入れられています。
とあり、刑法で罰せられるケースもあるわけです。婚礼での著作権侵害はそれを持って利益を得るような悪質な物では無いので警報が適応される案件ではないと思いますが、法を順守する必要性は高まったと思います。
今日はここまで




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